不動産、会社法人登記のご相談

不動産登記に関するご相談

不動産登記に関するご相談

real estate registration

不動産登記に関するご相談

不動産登記の専門家・司法書士について

土地、建物、マンションなどの不動産を、売買・相続・贈与の際、所有権移転登記。それが持分の移転であれば持分移転登記。一方、住宅ローンを払い終わった場合、抵当権抹消登記。土地、建物、マンションなどの不動産は高額な財産で、権利を保全するのに 不動産登記は非常に重要です。司法書士は不動産登記の専門家ですので、費用や見積り、不安なことは、司法書士にご相談ください。

不動産登記の種類:所有権・抵当権・担保権

所有権移転登記(売買・贈与・相続)

このような場合 この登記 登記原因
不動産(家屋)を売買した 所有権移転登記 売買
AB共有の不動産につき、Aの持分を売った A持分全部移転登記 売買
不動産(土地建物)を贈与した 所有権移転登記 贈与
不動産(マンション)の所有者が死亡した 所有権移転登記 相続

担保権抹消登記(抵当権・根抵当件権・解除・弁済)

このような場合 この登記 登記原因
住宅ローン(マイホーム)を完済した 抵当権抹消登記 弁済・解除

抵当権設定登記(金銭消費賃借・保障)

このような場合 この登記 登記原因
お金を貸した 抵当権設定登記 金銭消費貸借

変更/更正登記(住所変更/更正・氏名変更/更正)

このような場合 この登記 登記原因
住所を移転した 所有権登記名義人表示変更登記 住所移転
登記上の氏名住所を間違えていた 所有権登記名義人表示変更登記 錯誤

不動産登記申請に必要な添付情報(必要書類)

所有権移転登記

売買申請に必要な書類(添付書類)
  • 1. 登記原因証明情報(売買契約書)等
  • 2. 住民票(買う人)
  • 3. 印鑑証明書(売る人)
  • 4. 登記済証[権利証]・又は登記識別情報
  • 5. 委任状
  • 6. 固定資産税評価証明書
贈与申請に必要な書類(添付書類)
  • 1.登記原因証明情報(贈与契約書)
  • 2.住民票(もらう人)
  • 3.印鑑証明書(あげる人)
  • 4.登記済証[権利証]・又は登記識別情報
  • 5. 委任状
  • 6. 固定資産税評価証明書
法定相続申請に必要な書類(添付書類)
  • 1.除籍(戸籍)謄本(亡くなった人)
  • 2.戸籍の附票(亡くなった人)
  • 3.戸籍謄本(法定相続人全員)
  • 4.住民票(法定相続人全員)
  • 5. 委任状
  • 6. 固定資産税評価証明書

抵当権抹消登記

解除申請に必要な書類(添付書類)
  • 1.登記原因証明情報(解除証書)等
  • 2.登記済証又は登記識別情報
  • 3.委任状

抵当権設定登記

金銭消費貸借申請に必要な書類(添付書類)
  • 1.登記原因証明情報(抵当権設定契約書
  • 2.印鑑証明書(不動産の所有者)
  • 3.登記済証[権利証]・又は登記識別情報
  • 4.委任状

表示変更登記

住所、氏名変更申請に必要な書類(添付書類)
  • 1.住民票
  • 2.委任状

会社法人登記に関するご相談

会社法人登記に関するご相談

Company formation

会社法人登記に関するご相談

会社法人登記とは

会社設立登記は、会社の成立要件です。登記必要書類を法務局に提出します。 商業登記には、決められた期間があり、発起設立の場合、次のいずれか遅い日から2週間以内に 会社設立登記を申請しなければなりません。この期間内に登記申請がなされなければ、100万円以下の 過料に処される場合もあるため、遅滞なく登記手続きを進める必要があります。
なお、法務局へ登記を申請した日は、会社の設立日となり、登記簿の「会社成立の年月日」に記載されます。

ご準備いただくもの

  • 発起人の印鑑証明書

会社法人登記までの流れ

step.01打ち合わせ

設立企画書や定款の作成を行うための打ち合わせをいたします。

step.01

step.02定款の作成

STEP1. の打ち合わせを元に定款の作成します。

step.02

step.03定款認証手続き

公証人役場にて定款認証手続きを行ないます。

step.03

step.04資本金の払い込み

出資金は1円以上。

step.04

step.05法務局への申請

STEP1.~4.で準備が完了した設立書類を、法務局に申請します。

step.05

step.06設立関係の書類の受け渡し

登記簿謄本・印鑑証明書その他の書類をお渡しいたします。

step.06

※期間は必要書類が揃えば企画から申請まで1週間ほどで完成します。

役員変更に関するご相談

役員変更に関するご相談

Officer change

役員変更に関するご相談

役員変更とは

会社役員とは、言うまでもなく代表取締役、取締役、監査役を指します。 役員の任期制が適用される株式会社の場合、非公開会社(株式譲渡制限会社)であれば、定款で定めれば役員の任期を最長で10年まで延長することができますが、役員変更登記が最も多い登記手続きであることに変わりはありません。
役員変更登記手続きをするためには、その変更内容によって、総会議事録(又は同意書)、取締役会議事録、就任承諾書などの書類の作成が必要になります。

ご準備いただくもの

役員の退任登記に必要な書類

辞任の場合
辞任届(後任者選任に係る株主総会議事録・取締役会議事録等に、その役員が席 上で辞任した旨が記載されていれば、その議 事録を辞任届として援用することができます)
解任の場合
解任の決議をした議事録が必要
欠格事由が発生した場合
欠格事由に該当することになったことを証明する書類
破産した場合
役員の破産手続開始決定書
死亡した場合
役員の死亡届
任期満了の場合
会社法で定める任期に退任する場合には、特段の添付書類は不要

取締役・監査役の就任登記に必要な書類

  • 選任を証する議事録
  • 就任承諾書
  • 取締役の印鑑証明書

代表取締役の就任登記に必要な書類

  • 選任を証する書面
    1. ① 株主総会で定める場合:株主総会議事録
    2. ② 定款の定めに基づき取締役の互選で定める場合:定款及び取締役の決定書
    3. ③ 定款で定める場合:定款変更の決議をした株主総会議事録
  • 就任承諾書
  • 代表取締役の印鑑証明書
  • 取締役会出席者の印鑑証明書

株式の発行に関するご相談

株式の発行に関するご相談

Issuance of shares

株式の発行に関するご相談

株式の発行について

会社法では、会社の発行する株式の募集の手続きと、その処分する自己株式を引き受ける者の募集の手続きが一体化し、同一の規定に従います(会199条以下)。
新株発行と自己株式処分を統一して「募集株式の発行等」と呼ぶわけですが、この「募集」には公募に限らず第三者割当てや株主割当てを含みます。

ご準備いただくもの

  • 現在の会社謄本
  • 定款
  • 資本金を出資した会社銀行口座通帳のコピー
  • 現物出資がある場合は、その詳細
  • 会社ご実印等

その他各種変更のご相談

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Other

その他各種変更のご相談

その他各種変更、商号、目的、本店移転等に関するご相談

当事務所では商号、目的、本店移転等の手続きも承っております。お気軽にご相談ください。

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